5.新舞子ボートパークは、施設の高質化と利用者の利便性を高め、主門扉に24時間出入り可能は電子錠を設置。また、セキュリティ対策として、各桟橋への出入り口にも電子錠を設置しております。 施設のご利用をされる方々は365日、海釣りなどの海洋性レクリエーションを愉しむことができます。 収容数は7.5m以下の船舶が400隻、7,5m~10m級の船舶が10隻係留可能です。
施設の区分 | 利用単位 | 利用料金 | 保証金 | ||
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係留施設 | 甲区画 | 船舶の長さ(注)が7.5mを超え 10m程度の区画 |
一月1区画 | 10,380円 | 122,400円 (1区画当たり) |
乙区画 | 船舶の長さが7.5m以下の区画 | 一月1区画 | 7,840円 | 92,400円 (1区画当たり) |
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駐車場 | 1日1台1回 | 500円 | なし |
(注)「船舶の長さ」とは、全長とし、舳先から船尾までの実測長とします。
1 新舞子ボートパーク(以下「施設」という。)の利用に当たり、台風、地震、津波等の天災地変、第三者の行為、不可抗力、その他施設に起因しない事故は、利用者が一切の責任を負うものとし、名古屋港管理組合又は指定管理者は、事故責任及び保管責任を負わないことに同意する。
2 施設の係留施設(以下「係留施設」という。)の利用者の船舶の航行等により、第三者との間に紛争、事故等が発生したときは、当該係留施設の利用者自身の責任と費用負担においてこれを処理及び解決し、名古屋港管理組合又は指定管理者は、責任を負わないことに同意する。
3 係留施設の利用者が係留施設の利用を終了したとき、又は指定管理者によって利用を取り消された場合において、当該係留施設を原状に回復しないときは、当該利用者が所有等している船舶等を処分することに同意する。
4 係留施設の利用者が利用料金を滞納した場合又は施設について損害を発生させ、その支払いができない場合、滞納金又は損害について係留施設の利用者が納付した保証金をその充当することに同意する。また、係留施設の利用の終了又は取消しの場合において、係留施設の利用者が船舶等を処分しない場合の処分等に要した費用について保証金を充当することに同意する。
5 「新舞子ボートパーク利用規約」に従うことに同意する。
(1) 係留施設の利用許可の対象船舶は、係留施設内に係留可能な船舶とし、係留施設を利用するときは、新舞子ボートパーク条例施行規則(以下「規則」という。)第3条第1項に規定する「新舞子ボートパーク係留施設利用許可申請書」(様式第1号)(以下「利用許可申請書」という。)、規則第3条第1項各号に規定する書類、指定管理者が別途指示する書類等を提出し、指定管理者の許可を受けなければなりません。利用許可申請書の提出は、係留施設を利用する日の属する月の2箇月前から行うことができます。
(2) 係留施設の利用者は、賠償責任保険に加入してください。なお、賠償責任保険の内容が付保されたものであれば、共済保険でも可能とします。また、利用期間中、保険の効力が失効した場合は、利用取消しの対象となる場合があります。
(3) 係留施設の利用者は、利用権を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸することはできません。譲渡等をした場合は、利用の許可を取り消すものとします。
(4) 指定管理者は、利用許可申請書等の申請に際し、船舶の所有者名、共同所有者名、住所等、申請した事項に虚偽記載があったときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができるものとします。
(5) 指定管理者は、名古屋港管理組合暴力団排除条例第3条及び新舞子ボートパーク条例(以下「条例」という。)第5条第2項第3号又は第11条第1項第4号に基づき、施設の利用が暴力団を利することとなると認めるときは、利用の許可をせず、若しくは利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができるものとします。
(6) 指定管理者は、前号の事由を確認する必要があると認めるときは、必要最小限の個人情報を名古屋港管理組合を通じて愛知県警察本部に提供することができるものとします。
(7) 指定管理者は係留施設の利用を許可するに当たって、規則第3条第4項に規定する「新舞子ボートパーク係留施設利用許可書」(様式第2号)(以下「係留施設利用許可書」という。)、係留施設利用許可証(係留許可シール)及び駐車場利用許可証を交付するとともに、利用カードを貸与します。
(8) 利用期間は、利用年度の3月31日までとします。ただし、利用期間満了日から起算して1箇月前までに、指定管理者又は利用者のいずれか一方より書面による変更、終了の申し出がなく、次月以降の利用料金が納付されたときは、同一の条件にて更に1年間継続するものとします。この場合、新たに利用許可申請書を提出する必要はありません。なお、継続利用しようとする係留施設の利用者は、利用年度の3月25日までに次月以降の利用料金を納付してください。
(9) 係留施設の利用者は、係留施設利用許可書の記載事項に変更が生じるときは、規則第4条に規定する「新舞子ボートパーク係留施設利用変更許可申請書」(様式第3号)に交付済みの係留施設利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければなりません。
ただし、所有者(共同所有者を含む。)及び施設の区分の能力を超える船舶の変更は認められません。
(10)係留施設の利用者は、係留施設の利用を終了しようとするときは、規則第5条に規定する「新舞子ボートパーク留施設利用中止承認申請書」(様式第4号)(以下「係留施設利用中止承認申請書」という。)に交付済みの係留施設利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければなりません。係留施設利用中止承認申請書は、原則として係留施設の利用を終了する日が属する月の1箇月以上前に提出してください。
(11) 係留施設の利用者は、係留施設の利用を終了したときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出るものとします。
(12)係留施設の利用者は、係留施設の利用を終了したときは、当該係留施設を原状に回復するものとします。また、指定管理者より利用の許可が取り消され、又は利用を停止されたときも同様とします。
(13)指定管理者は、係留施設の利用を取り消し、又は停止した場合において、係留施設の利用者が前項の規定により原状に回復しない場合は、その船舶等を処分することができるものとします。
(14)許可艇の単独所有者である係留施設の利用者が死亡したときは、何ら手続きを要することなく、係留施設の利用は終了するものとします。ただし、係留施設の利用者の法定相続人(以下「相続人」という。)が書面により申請し、指定管理者が承認したときは、その相続人は係留施設の利用を承継できるものとします。
なお、相続人は、指定管理者の承認後、新たに利用許可申請書を提出し、指定管理者の許可を受けるものとします。
(15)許可艇の共同所有者である係留施設の利用者が死亡したときは、死亡した利用者以外の共同所有者全員の同意を得て、その相続人が所定の書面により利用の承継を申請できるものとします。その申請について、指定管理者が承認したときは、その相続人が共同所有者として係留施設の利用を継承できるものとし、承認した時点において死亡した係留施設の利用者の登録をその相続人に変更するものとします。
(16)相続人からの利用の継承の申請については、係留施設の利用者が死亡した日の翌日から起算して6ヶ月以内とし、この期間内に相続人から申請がない場合は、何ら手続きを要することなく、登録を抹消するものとします。
(17)係留施設の利用に係る手続きについては、指定管理者が認める場合を除き、原則として利用者本人が行うものとし、代理人は認めません。
(1) 係留施設の利用料金(以下「係留施設料金」という。)の納付期限は、利用しようとする月の前月25日までとします。
(2) 納付期限を経過しても係留施設料金が支払われないときは、係留施設利用許可の有効期間内であっても、利用許可を取り消すことがあります。
(3) 係留施設料金は、係留施設の利用者が、指定管理者の指定する口座へ振り込むことにより納付するものとします。なお、係留施設料金の納付は、1箇月又は1年単位のいずれも可能です。
(1) 指定管理者は、係留施設の利用者が保証金を納付したとき又は納付を確認したときは、「保証金保管書」を係留施設の利用者に発行します。保証金保管書は、保証金の還付手続の際に必要となります。なお、保証金は、利息を付さないで還付します。
(2) 保証金は、係留施設の利用者が利用料金を滞納した場合、損害を発生させその賠償ができない場合、又は原状回復の義務を怠った場合に、その費用等に充当するものとします。
(3) 保証金の還付を受けようとする係留施設の利用者は、規則第7条に規定する「新舞子ボートパーク利用料金等還付承認申請書」(様式第5号)に「保証金保管書」を添えて指定管理者に提出してください。
係留施設の利用者は、駐車場利用許可証を提示した場合、駐車場の利用料金が免除されます。
(1) 施設の休業日は次のとおりとします。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設ける場合があります。
ア 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日)
イ 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 施設の開場時間は、午前9時から午後5時までとします。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、開場時間を変更する場合があります。
(3) 利用許可等の事務は、休業日及び開場時間外には行いません。
(4) 係留施設の利用者は、係留施設及び駐車場の利用について、第4項第1号に規定する利用カードの使用により365日24時間利用できるものとします。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用日及び利用時間を変更する場合があります。
係留施設の利用者は、自らの責任と費用負担において、許可艇の保守、管理、航行等を行うものとします。ただし、あらかじめ指定管理者の書面等による承諾を受けた場合は、第三者に対しこれらの行為を委託することができます。
(1) 利用カードは、許可艇1隻につき1枚発行します。ただし、他人への譲渡又は貸出しはできません。
(2) 指定管理者から貸与された利用カードは、利用期間中、門扉出入の際の鍵となりますので大切に保管してください。
(3) 閉所時間内に利用カードによって施設に出入りする係留施設の利用者は、その都度、開錠、施錠を確実に行ってください。
(4) 係留施設の利用者が係留施設の利用を終了したとき、又は指定管理者が係留施設の利用の許可を取り消したときは、指定管理者に利用カードを返却しなければなりません。
(5) 共同所有の場合、利用カードの追加発行は、1枚につき所定の発行手数料(2,000円)を必要とします。また、紛失等による再発行についても同様とします。
(1) 係留施設の利用者は、係留施設利用許可証を船舶の見やすい場所に貼付してください。
(2) 係留施設利用許可証は、毎年度更新します。
(3) 破損、紛失等による再発行は、1枚につき所定の発行手数料(2,000円)を必要とします。
(1) 駐車場利用許可証は、許可艇1隻につき1枚交付します。ただし、他人への譲渡、貸出しはできません。
(2) 係留施設の利用者は、施設に出入りするとき、駐車場利用許可証を提示してください。
(3) 紛失等による再発行は、1枚につき所定の発行手数料(2,000円)を必要とします。
(1) 係留施設の利用者は、施設から出港するときは、指定管理者に対して、出帰港届を提出してください。
(2) 係留施設の利用者は、施設に帰港したときは、提出済みの出帰港届に帰港時間、確認のサイン等を記入してください。
(3) 係留施設の利用者は、許可艇を施設から出港させた後、天候の急変その他の事由により施設への帰港が不可能となったとき、又は帰港予定時刻遅延の可能性が生じたときは、施設の開場時間内であるときは直ちに、開場時間外であるときは開場時間となり次第直ちに、その旨を施設の管理事務所に連絡してください。
(4) 係留施設の利用者から、帰港予定時刻を著しく経過したにもかかわらず連絡がないときは、指定管理者から係留施設の利用者へ確認の連絡をする場合があります。ただし、確認をしなかったことに関連して事故等が発生した場合でも、指定管理者はその責任を負わないこととします。
(5) 上記届出の内容につき官公署より問い合わせがあったときは、指定管理者は官公署に対しこれを開示できるものとします。
(1) 次に該当するときは、施設を利用することができません。
ア 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
イ 施設を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
ウ その他、施設の管理上支障があると認められるとき。
(2) 次に該当する者は、施設への入場を禁じ、又は施設から退場していただきます。
ア 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
イ 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある動物その他を携帯する者
ウ 施設を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
エ 次号の規定に違反した者
オ その他、施設の管理上支障があると認められる者
(3) 施設において、次に掲げる行為をしてはなりません。
ア 遊泳をし、又は漁ろうをすること。
イ 所定の場所以外で火気を使用すること。
ウ 所定の場所以外にごみ、空缶その他汚物を投棄し、又は放置すること。
エ 急速力をもって航行をし、又は無謀な操船をすること。
オ 管理者が管理上、特に支障があると認める行為をすること。
(4) 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければなりません。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とします。
ア 業として写真、映画等を撮影すること。
イ 営利の目的をもって施設を利用し、又は営利行為を行うこと。
ウ 集会その他これに類する催しを行うこと。
エ ガソリン、プロパンガス等の危険物を搬入し、又は蔵置すること。
オ 管理者が管理上、特に支障があると認める行為をすること。
(5) 施設において、次に掲げる場合は、利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は利用を停止することがあります。
ア 利用の目的に違反したとき。
イ 条例、規則又は指定管理者の指示に違反したとき。
ウ 災害その他の事故により施設が利用できなくなったとき。
エ 係留施設の利用者が施設に変更を加え、又は特別の設備を設置したとき。ただし、
あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでありません。
オ その他指定管理者が管理上特に支障があると認める行為又は特に必要と認めたとき。
(6) 係留施設の利用者は、次に掲げる指示等に承諾していただくものとします。
ア 指定管理者が施設の運営上の必要に応じて利用者に求める報告に答えること。
イ 指定管理者が許可をした場所若しくは船舶に立ち入り、又は利用者に対して行う指示を
承諾すること。
名古屋港管理組合暴力団排除条例について
・ 名古屋港管理組合暴力団排除条例
1 指定管理者は、係留施設の利用者が条例、規則又はこの規約に違反するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができるものとします。
2 指定管理者が施設の整備、維持管理、その他公益上必要と認めるときは、係留施設の利用者
に対し、直ちに係留施設の利用の停止又は許可艇を移動させることができるものとします。
3 利用者は、この規約のほか、条例、規則、関係諸法令等を遵守することとします。
4 この規約は、指定管理者が決定し、必要に応じ改正することがあります。
令和6年4月1日
新舞子ボートパーク指定管理者
株式会社ダイイチ
代表者 服部 奈緒美